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高く売りたい-仲介売却-

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不動産をより高値で売りたい方におすすめの仲介売却

仲介売却は、不動産の売却で一般的に利用されている手法です。
戸建て、マンション、アパート、土地、空き家を問わず、現在所有されている不動産をできるだけ高値で売りたいという方に多く選ばれています。
こちらのページでは、福岡市南区の「アーバンクリエイト」が仲介売却の特徴やメリット、必要となる契約についてご紹介します。
地域密着を目指してきた当社は、特に長丘・長住エリアを得意としています。

仲介売却とは?

仲介売却とは?

現在所有されている不動産を、時間がかかっても構わないので高値で売却したいとお考えの方におすすめなのが仲介売却です。
これは、不動産会社が販売活動を行うことで買主様を募り、双方が納得できる条件をすり合わせながら売却を行う方法のことです。

一般的な仲介売却の手順

平均的に、仲介売却による物件引き渡しまでは3~6カ月時間がかかります。以下は、仲介売却を行う際の一般的な流れです。

  • 1.不動産会社へ仲介売却を依頼する
  • 2.不動産会社が不動産の査定を行う
  • 3.販売活動をスタート
  • 4.購入希望者様による内覧などが行われる
  • 5.買付証明書をもらった後、売値や引き渡し時期などの条件を詰める
  • 6.売買契約を結ぶ
  • 7.決済・物件引き渡し

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

不動産売却には主に「不動産買取」と「仲介売却」の2種類があります。前者は不動産を即現金化できますが、売値が低くなることは避けられません。一方、仲介売却であれば、不動産買取よりも高い金額で売却できる可能性があります。より高い売却益を得たいのであれば、仲介売却を選ぶのがおすすめです。

仲介売却の不安を解消する買取保証

仲介売却の不安を解消する買取保証

「買主が本当に現れるだろうか?」という不安は、仲介売却に付きものです。条件によっては、買取希望者様がなかなか見つからないこともあるでしょう。こうした不安を解消できるのが、当社の買取保証です。

このシステムを利用すると、3カ月間の販売活動で買主様が決まらなかった場合、不動産会社である当社が直接不動産を買い取らせていただきます。価格は事前にご提示させていただきますので、それ以上安くなるという心配もありません。仲介売却と合わせて、ぜひご活用ください。

仲介売却で必要になる媒介契約とは?

不動産を仲介売却する際には、不動産会社との間で「媒介契約」を結ぶ必要があります(宅地建物取引業法第34条の2)。
仲介におけるサービス内容や手数料などが明記された契約となるため、後々のトラブルを防止する意味でも非常に大切です。

媒介契約の種類

媒介契約の種類

仲介契約には3つの種類があります。それぞれに特徴が異なるため、締結の際にはどれに当たるのかを把握しておきましょう。

専属専任媒介契約

仲介業務を1社のみに専任する契約。他社へ重ねて依頼することはできません。また、売主様ご自身で買主様を見つけた場合も、原則として依頼した不動産会社を介して契約を結ぶ必要があります。このように、専属専任媒介契約は拘束力が強いため、依頼された不動産会社には法規制が課せられます。

売主様 不動産会社
他社への仲介依頼 直接契約 有効期間 指定流通機構への登録 業務処理状況の義務報告
× × 3カ月以内 契約締結から5日以内 1回以上/週
売主様 他社への仲介依頼 ×
直接契約 ×
不動産会社 有効期間 3カ月以内
指定流通機構への登録 契約締結から5日以内
業務処理状況の義務報告 1回以上/週
専任媒介契約

専属専任媒介契約とほぼ同じ内容の契約。違いは、売主様が直接見つけてきた相手であれば、依頼した不動産業者を介して契約を結ぶ必要がない点です。その他、法規制についてもいくつかの違いがあります。

売主様 不動産会社
他社への仲介依頼 直接契約 有効期間 指定流通機構への登録 業務処理状況の義務報告
× 3カ月以内 契約締結から7日以内 1回以上/2週
売主様 他社への仲介依頼 ×
直接契約
不動産会社 有効期間 3カ月以内
指定流通機構への登録 契約締結から7日以内
業務処理状況の義務報告 2回以上/週
一般媒介契約

上記の2つに比べて拘束力が弱い契約です。他社へ重ねての仲介依頼ができ、売主様ご自身が買主様を探すことも可能。しかしその分、不動産会社の販売活動に対する取り組みが希薄になる可能性があります。

売主様 不動産会社
他社への仲介依頼 直接契約 有効期間 指定流通機構への登録 業務処理状況の義務報告

※通知義務あり
制限なし
※行政指導は3カ月以内
義務なし
※任意登録可
義務なし
※任意登録可
売主様 他社への仲介依頼
※通知義務あり
直接契約
不動産会社 有効期間 制限なし
※行政指導は3カ月以内
指定流通機構への登録 義務なし
※任意登録可
業務処理状況の義務報告 義務なし
※任意登録可

Pick Up!-REINS(レインズ)とは?-

仲介売却を行う際には、できるだけ多くの人に対して物件情報を見てもらうことが大切です。
ここで不動産会社が活用するのがREINS(レインズ)です。
これは、国土交通省大臣指定の不動産流通機構が運営するコンピュータ・ネットワークシステムのこと。会員は、全国の不動産情報を網羅的かつリアルタイムに確認できます。当社が仲介売却を承った際は、このREINS(レインズ)に不動産情報を登録し、広く購入希望者様を募っています。

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